解体業が新たに加わり1年とちょっと経ちました。
平成28年6月1日以前にとび・土工の許可をお持ちの方は
平成31年5月31日までとび・土工の許可で解体を行うことができます。
ただし、とび・土工の許可を持っていて、経審の申請や積み上げをされる方は、
平成31年5月31日までは完工高に業種コード300(とび・土工・コンクリート工事 解体工事 経過措置)
を記載したり、工事経歴書の切り分けが必要です。(長崎県の場合)
この時期に経審を受けられるお客様は、上記作業が必要となってから2回目です!
という方がいらっしゃいます。
しかし、昨年の作業をお忘れなのか、まだまだ不備が見られます。
もう一度昨年の申請書を見返し、確認されてからの審査をお願いいたします。
今月は経審多いです。私は
10/4 (水)佐世保
10/11(木)、10/12(金)壱岐
10/18(水)佐世保
で審査に入ります。頑張ります!