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経営業務管理責任者要件の改正について(平成29年6月30日施行)

2017/09/20

(1)経管者に準ずる地位の範囲について

「経管者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」の「経営者に準ずる地位」について、従前の「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者」等に加え、「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」等も認める。

➡支店をお持ちの法人様は支店長という地位についていらっしゃった方、結構多いと思います。

(2)許可を受けようとする建設業(以下「許可業種」)以外の建設業に関する執行役員等としての経験について

「経管者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」について、「許可業種以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験」も認める。

(3)経験の期間について

「許可業種に関する補佐経験」、「許可業種以外の建設業に関する経管者としての経験」及び「許可業種以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験」について、6年以上とする。

➡これは大きいですね。たかが1年、されど1年です。改正後、当事務所で実際に6年で取得されたお客様もいらっしゃいます。

(4)3種類以上の経験の期間の合算について

①許可業種に関する補佐経験について、次の期間の通算を認める。

・許可業種に関する補佐経験

・許可業種及び許可業種以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験

・許可業種及び許可業種以外の建設業における経営者としての経験

②許可業種以外の建設業に関する経管者としての経験について、次の期間の通算を認める。

・許可業種以外の建設業に関する経管者としての経験

・許可業種に関する経管者としての経験

・許可業種に関する執行役員等としての経営管理経験

③許可業種以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験について、次の期間の通算を認める。

・許可業種以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験

・許可業種に関する経管者としての経験

・許可業種に関する執行役員等としての経営管理経験

・許可業種以外の建設業に関する経管者としての経験

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