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建設業許可取得サポート

新規、更新、業種追加、事業年度終了届の手続きについて、許可取得のメリット、専門家に依頼するメリットを紹介

建設業許可とそのメリット

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の工事をいいます。

①建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

②建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

※木造住宅とは、主要構造部が木造で、①住宅、②共同住宅、③店舗等との併用住宅で
延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。

大臣許可と知事許可の違いについて

建設業の許可は、「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、「大臣許可」を、1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、「知事許可」を受ける必要があります。

例えば、長崎県内のみに複数の営業所があっても長崎県知事許可で構いません。一方、佐賀県内に本店、長崎県内に支店がある場合は大臣許可が必要になります。

ここでいう「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。単なる作業場、資材置場、連絡所などは、建設業法上の「営業所」には該当しません。

一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて

「一般建設業許可」は、軽微な工事(工事の請負代金が500万円未満の工事)を行う場合を除いて、元請・下請を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。

「特定建設業許可」は、発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上の工事を下請に発注する建設業者が取得しなければなりません。

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分は、元請として工事を請負った場合の下請に出せる金額によって決まります。下請として工事を請負った場合、一般建設業許可業者でも再下請に出す金額の制限はありません。また、元請工事の場合は、発注者からの請負金額に制限はありません。

下請に出す金額が建築一式工事では4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上になる場合に「特定建設業許可」が必要になるのです。この際の金額は、下請1社についてではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計になります。

建設業許可を取得するメリットは以下のようなことが挙げられます。

メリット① 500万円以上の工事を受注することができる

大きな仕事が入りそうなとき、工事をする実力があっても許可がないからできないという事態になりかねません。

建設業許可取得には多少の時間が必要です。チャンスを確実につかみとるため、今のうちに準備しておきましょう。

メリット② 対外的信用が高まり、業務の拡大につながる

建設業許可を取得すると、これまで受注できなかった規模の工事を請け負うことが可能となります。
また、最近では元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることを条件としている場合も少なくありません。取引先に建設業許可を取得するよう催促されている方も多いのではないでしょうか?
建設業許可を取得すると取引先の確保や業務獲得の機会が増えるというメリットがあります。

メリット③ 建設業許可の有無により、金融機関からの融資が受けやすくなる

建設業許可を取得するためには一定の財産的基礎要件が必要となります。建設業許可を有していれば、公的金融機関や銀行から融資を受ける場合の融資判断材料として大きな武器になります。

メリット④ 公共工事受注への道が開ける

公共工事を受注するには、経営事項審査を受け、入札に参加する必要があります。
そして、それには建設業許可を有していることが絶対条件となります。建設業許可を有していない方は経営事項審査を受けることもできませんし、入札に参加し公共工事を受注することもできません。
公共工事を受注し、より一層事業を安定させ、様々なビジネスチャンスをつかんでいくためには建設業許可が必要です。

許可取得後の手続き

許可の更新

建設業許可を維持するためには、5年ごとに更新しなければなりません。

有効期間は、許可取得日5年後の許可取得日と同じ日付の前日までとなります。

通常、更新申請は、有効期間の最後の日から30日前までに行うことが求められています。有効期間を過ぎてしまうと受け付けてもらえないので十分注意が必要です。

更新申請の提出書類も少なくありませんので、時間に余裕をもって準備することが大切です。

事業年度終了届(決算変更届)

「決算変更届」は、事業年度終了後に毎年提出します。

これを提出すれば、許可の取消処分となる「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引続き1年以上営業を停止した場合」に該当しないことの証明になります。

提出期限は決算終了後4ヶ月以内です。こちらも余裕を持って準備するよう心がけましょう。

許可業種の追加

建設業許可の業種は、要件(専任技術者の配置など)を満たしていれば追加申請することができます。

ここでいう「許可業種の追加」とは、ある業種の一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を、ある業種の特定建設業許可の許可を受けている者が他の業種の特定建設業の許可を取得することを言います。

もし一般建設業の許可のみを受けている者が他の業種について初めて特定建設業の許可を受けようとする場合、もしくはその逆の場合は業種追加ではなく、「新規申請」になります。

その他各種変更届

以下に該当する変更があれば、変更のあった日から30日以内に提出することとなっています。

(1) 商号又は名称
(2) 営業所の所在地、新設、廃止
(3) 営業所の業種変更
(4) 法人の場合は資本金額の増減
(5) 役員、代表者の変更
(6) 個人の場合はその者の氏名、支配人があるときはその者の氏名
(7) 支店又は営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所)の代表者

また、以下に該当する変更があれば、変更があった日から2週間以内に提出することとなっています。

(1) 経営業務の管理責任者
(2) 営業所に置く専任技術者

財産的基礎、金銭的信用について

許可を取得することは対外的に信用を得ることを意味します。このため、その信用を担保する要素の1つとして、一般建設業の新規申請では一定額(500万円)以上の財産の有無が審査されます。

また、特定建設業では、一般建設業と異なり、常にその財産的基礎を維持していることが期待されています。このため、特定建設業の許可を申請する者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することが必要となります。

一般建設業

許可取得を申請する場合、「500万円以上の財産があるか」は書面で審査されます。次のうち、①か②のいずれかの書類を提出することになります。

①財産的基礎
 「自己資本の額」が500万円以上の場合、財務諸表により証明します。
 「自己資本の額」とは、次の額をいいます。
  総資本から他人資本を控除したもの
  法人:純資産合計額
  個人:期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額

②金銭的信用(資金調達能力)
 500万円以上の申請者名義の金融機関の預金残高証明書(定期・当座・普通預金などの合計額)
 500万円以上の申請者名義の所有不動産などの評価証明書
 500万円以上の申請者名義の金融機関の融資証明書

特定建設業

許可申請直前の決算において、次の①〜③のすべての基準を満たしていることが必要です。(倒産することが明白である場合を除きます)

①「欠損の額」が資本金の額の20%を超えていないこと
 「欠損の額」とは、次の額をいいます。
  法人:貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額
  個人:事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金
を加えた額を上回る額

②「流動比率」が75%以上であること
 「流動比率」とは、次の式の結果を%で表したものをいいます。
  流動資産➗流動負債

③「資本金の額」が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
 「資本金の額」とは、次の額をいいます。
  株式会社・・・・・・・・・・払込資本金
  特例有限会社・・・・・・・・資本の総額
  合資会社、合名会社など・・・出資金額
  個人・・・・・・・・・・・・期首資本金

専任技術者について

「専任技術者」が営業所ごとにいることが必要です。「専任技術者」とは、許可を取得しようとする業務についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所で、その業務に専属的に従事する者のことです。

「専任」というくらいですから、その営業所の常勤職員から選ぶ必要があります。こちらは役員でなくても構いませんが、他の事業所または営業所の技術者になることはできません。

また、「専任技術者」の要件を満たす者が同時に「経営業務の管理責任者」の要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば1人で「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を兼任できます。

「経営業務の管理責任者」と同様に、「専任技術者」となれる人にも条件があります。

どんな人が「専任技術者」になれるのか

「専任技術者」になるための要件は大きく分けて以下の2つです。

① 一定の国家資格等を有する者

② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者

例えば、①で言えば1級土木施工管理技士を持っている方は「土木一式」「とび・土工・コンクリート」
「石」「鋼構造物」「ほ装」「しゅんせつ」「水道施設」の業種で申請する際の「専任技術者」になれるわけです。

また、②で言えば電気工事についての実務経験が10年以上ある方であれば、「電気工事」で建設業許可を申請する際の「専任技術者」になることができます。

ただし、それ以外にも様々な資格や条件で「専任技術者」としての要件を満たすことができます。

【専任技術者の許可基準】
         営業所ごとに下記のいずれかに該当する専任技術者が必要です
一般建設業 特定建設業
①高校(旧実業学校を含む)の所定学科卒業後、許可を受けようとする建設業の建設工事に関して5年以上の実務経験を持つ者。

②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする建設業の建設工事に関して、10年以上の実務経験を持つ者。

③国土交通大臣が①、②と同等以上の知識・技術・技能を有すると認めた者(許可を受けようとする建設業の建設工事に関しての資格・免許を持つ者)、その他、国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた者。

①許可を受けようとする建設業の建設工事に関して国土交通大臣が知識・技術・技能を有すると認めた資格・免許を持つ者。

②一般建設業の専任技術者許可基準①〜③のいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円以上(消費税を含む)の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を持つ者。

③国土交通大臣が①、②と同等以上の能力を有すると認めた者。

※指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については、上記①または③に該当する者であること。

経営業務管理責任者について

営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者が必要です。
経営業務の管理責任者とは、以下の者のことを指し、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者のことをいいます。

◯法人の場合   常勤の役員(代表取締役、取締役)

◯個人の場合   事業主本人、商業登記のされた支配人

さらに、上記の「会社の常勤の役員」「個人事業者または支配人」に該当する者が、以下の①から③いずれかの条件に該当することが必要です。

    許可を受ける業種について、5年以上の法人役員の経験または個人事業主などの経験があること

    例えば、電気工事を行っている会社で5年以上取締役についていた経験があれば、その方は今度、新たに電気工事で建設業許可を取る際の「経営業務の管理責任者」になることができます。

    また、個人事業主でも大丈夫です。個人事業主として電気工事を5年間行ってきた方は、自分自身を新たに電気工事で建設業許可を取る際の「経営業務の管理責任者」とすることができます。

    許可を受ける業種以外の業種について、6年以上の法人役員の経験または個人事業主等の経験があること

    例えば、電気工事で許可を取得しようとしている場合で、電気工事での経験はないが「建築一式工事」の建設会社で6年以上役員を務めていたという経験があれば、新たに電気工事で建設業許可を取る際の「経営業務の管理責任者」になることができます。

    もちろん、個人事業主として6年間左官工事をやっていた経験があれば、それでも自分自身を新たに電気工事で建設業許可を取る際の「経営業務の管理責任者」とすることができます。

    許可を受けようとする業種について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有すること

    経営業務の管理責任者に準ずる地位、というのが難しいのですが、例えば個人事業主における配偶者や子などを指します。この場合、証拠書類を揃えるのが大変難しくなります。可能性がゼロとも限りませんのでまずはご相談ください。

建設業許可の取得要件

建設業許可を受けるための要件について

建設業許可を取得するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

要件①  経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する者が、法人では常勤の「役員」、個人では「事業主または支配人」となっていることを言います。

この「経験」の期間は、申請業種と同一の業種についての経験であれば5年以上、それ以外の業種の場合は7年以上が原則になります。また、申請業種と同一の業種についての経験で、経営業務の管理責任者に準ずる地位に7年以上あった者も認められる場合があります。

要件②  各営業所に技術者を専任で配置していること

「各営業所に専任で配置する技術者」とは、許可に関する工事に関して高等学校の所定学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上、または10年以上の実務経験を有する者か、国土交通大臣が全事項に掲げる者と同等以上の知識、技術および能力を有すると認定した者(国家資格取得者)が、申請者に専任かつ常勤で勤務していることを言います。

専任技術者は、要件①の「経営業務の管理責任者」を兼任することもでき、特に役員の中から選ばなければならない、というわけではありません。

要件③  請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

申請者およびその役員ならびに政令第3条の使用人が、請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

不正行為とは、請負行為の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反の行為を指し、不誠実な行為とは、工事の内容、工期などに関する請負契約違反をいいます。

要件④  請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

申請直前の決算期において、「自己資本額が500万円以上」であるか、または「500万円以上の資金調達能力」があることが必要です。

「自己資本額が500万円以上」とは、直前の決算書で純資産額が500万円以上、新規会社設立の時は資本金が500万円以上あれば大丈夫です。

「500万円以上の資金調達能力」を証明するためには、申請日以前1ヶ月以内の残高証明で行います。同一日付で複数の金融機関の残高合計が500万円以上でも可です。

要件⑤  欠格要件に該当しないこと

「欠格要件に該当しないこと」とは、次のいずれにも該当しないことをいいます。

・許可申請書または添付書類中に、重要な事項についての虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている。

・法人ではその法人の役員、個人ではその本人・支配人、その他支店長・営業所長などが、次のような要件に該当している。
イ 成年後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
ロ 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
ハ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
ニ 建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ホ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ヘ 建設業法、建設基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定める者、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法などの一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者

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