2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、「国土交通大臣許可」を、1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する「都道府県知事許可」を受ける必要があります。
たとえば、長崎県内のみに複数の営業所があっても長崎県知事許可で構いませんが、長崎県内に本店、福岡県に支店がある場合は大臣許可が必要です。
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2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、「国土交通大臣許可」を、1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する「都道府県知事許可」を受ける必要があります。
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