1人の技術職員は2業種まで申請可能です。2業種申請が可能であるのに1業種しか申請していない申請書も見受けられます。きちんと確認しましょう。
技術職員として計上するには、審査基準日(決算日)以前に6ヶ月を超える雇用期間が必要となります。
ご注意いただきたいのは、ただ6ヶ月前に雇用すればいいというわけではありません。原則として雇用保険または社会保険に加入していることとなっています。
常勤性の証明方法
・雇用保険加入者の場合
「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」または「事業所別被保険者台帳照会」で資格取得日から審査基準日までの期間が6ヶ月超であることを証明します。
・社会保険加入者の場合
「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」で健康保険および厚生年金保険の加入状況を証明するとともに、資格取得年月日により審査基準日(決算日)までの期間が6ヶ月を超えていることを証明します。
なお、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」には資格取得日が記載されていないので、別途、健康保険証の写しで証明します。ご注意ください。
上記の例外として、
・個人で、生計を一にする者を除き使用人が4人以下の場合
・健康保険について75歳以上の者
・親族の扶養家族となっている者
・出向社員で出向元で保険の加入がある場合
これらの場合には、賃金台帳や出勤簿等で雇用日から審査基準日(決算日)までの期間が6ヶ月を超えていることを証明します。
基幹技能者講習
基幹技能者講習を受講すると、経審で評点が加算されます。
国土交通省に登録した機関が実施する基幹技能者講習を受講した者は、経審で評点が加算されます。
10年の実務経験で申請すると加点は1点ですが、基幹技能者講習を受講すると3点が加算されます。
基幹技能者の加点は3点ですので、例えば2級施工管理技士(2点)や1級技能士(2点)などの資格を保有し、なおかつ基幹技能士資格を保有する人は、2級施工管理技士や1級技能士よりも基幹技能士で申請したほうが、技術点が1点多くなります。