社会保険加入の有無について
「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」は、未加入の場合はそれぞれ−40点となります。未加入の方はまず最初に検討しましょう!
建設業退職金共済組合加入の有無について
いわゆる「建退共」ですね。建退共制度は、労働者がいつ、また、どこの現場で働いても、働いた日数分の掛金が全部通算されて退職金が支払われる仕組みになっています。
労働者が次々と移動し、事業主が変わっても、その先々の事業主のところで共済証紙を貼ってもらい、建設業で働いた日数は全部通算できるようになっています。
経審において、建退共に加入し履行している場合には加点評価されます。建設現場で働く人たちのためにも、まだ加入されていない方は是非加入しましょう!
退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無について
◯退職金規定のある就業規則を作成する。
従業員が10人以上の場合は労働基準監督署への届出がなされていること、なっています。言い換えれば、従業員が10人に満たない場合は、労働基準監督署への届出は義務ではありません。退職一時金制度を導入されていない方は是非ご検討ください。
注意事項として、就業規則の中に退職手当の定めとして「建退共による退職金の支払い」とあるだけではいけません。
◯中小企業共済制度(中退共)に加入する。
1人の方が「建退共」と「中退共」の両方に加入することはできません。現場技術者が建退共、事務や営業の方が中退共に加入するのが一般的です。
掛金は損金または必要経費で処理できます。
法定外労働災害補償制度加入の有無について
加入している制度が、次の全てに該当していることが必要です。
1、業務災害と通勤災害のいずれも対象とすること。
2、直接の使用関係にある職員及び下請負人の直接の使用関係にある職員の全てを対象とすること。
3、死亡及び労働災害補償保険の傷害等級第1級から第7級までに係る災害のすべてを対象とすること。
4、準記名式の普通傷害保険については、政府の労働災害補償保険に加入し、審査基準日を含む年度の労働災害補償保険料を納付済みであること。また、被保険者数が前記2の要件(少なくとも建設業に従事する使用人の数)を満たすものであること。
こちらも未加入の方は非常にもったいない。(公財)建設業福祉共済団が行う建設労災補償共済保険に加入されている方が多いのではないでしょうか。「年間完成工事高契約」というものですね。
直前1年間の完成工事高に基づいて掛金を算出し掛金を振込んだ翌日から1年間、元請工事、下請工事にかかわらず、共済契約者が施行する建設工事現場に就労する共済契約者に雇用される労働者および、下請負人に雇用される労働者を補償するものです。
完工高1億円くらいでも、掛金は33,000円〜80,000円ほどです。是非ご検討ください。
これで15点は大きいですよ。
営業年数について
実はここも馬鹿にできない項目です。あることを知らないために損をしている。非常にもったいない。それは
個人事業から法人になった場合、個人のときからの営業年数を引き継げる場合があるというものです。
◯個人事業時代からの営業年数を引き継ぐ条件
1 被承継人が建設業を廃業すること
2 被承継人が50%以上を出資して設立した法人であること
3 被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
4 承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること
上記の条件をすべて満たせば個人事業時代からの営業年数を引き継ぐことができます。
ポイントは個人事業の廃業日と新規法人の設立日です。あまり離れていると認められない可能性があります。
しかし、法人成りした中小企業の方は当てはまることが多いのではないでしょうか?確認しましょう。
防災協定の締結の有無について
通常、建設業者が単独で官公庁と直接結ぶことは少ないと思います。防災協定を締結している建設業者団体に加入するのが一般的でしょう。
平成20年4月の改正で防災協定締結における加点は、従来の3点から15点に引き上げられました。
こちらも未締結の方は検討の余地ありです!
評価対象となる建設機械の範囲拡大について
平成27年4月改正により、従来からの加点対象機種(ショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザー)に加え、下記の機種が新たに加点対象として加えられました。
◯移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
◯大型ダンプ車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で事業の種類として建設業を届け出、表示番号の指定を受けているもの)
◯モーターグルーダー(自重が5トン以上)
建設機械がリース契約の場合、審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められていることが条件です。認められるのはリース契約であって、レンタルは認められませんのでご注意ください。