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許可取得後の手続き

許可の更新

建設業許可を維持するためには、5年ごとに更新しなければなりません。

有効期間は、許可取得日5年後の許可取得日と同じ日付の前日までとなります。

通常、更新申請は、有効期間の最後の日から30日前までに行うことが求められています。有効期間を過ぎてしまうと受け付けてもらえないので十分注意が必要です。

更新申請の提出書類も少なくありませんので、時間に余裕をもって準備することが大切です。

事業年度終了届(決算変更届)

「決算変更届」は、事業年度終了後に毎年提出します。

これを提出すれば、許可の取消処分となる「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引続き1年以上営業を停止した場合」に該当しないことの証明になります。

提出期限は決算終了後4ヶ月以内です。こちらも余裕を持って準備するよう心がけましょう。

許可業種の追加

建設業許可の業種は、要件(専任技術者の配置など)を満たしていれば追加申請することができます。

ここでいう「許可業種の追加」とは、ある業種の一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を、ある業種の特定建設業許可の許可を受けている者が他の業種の特定建設業の許可を取得することを言います。

もし一般建設業の許可のみを受けている者が他の業種について初めて特定建設業の許可を受けようとする場合、もしくはその逆の場合は業種追加ではなく、「新規申請」になります。

その他各種変更届

以下に該当する変更があれば、変更のあった日から30日以内に提出することとなっています。

(1) 商号又は名称
(2) 営業所の所在地、新設、廃止
(3) 営業所の業種変更
(4) 法人の場合は資本金額の増減
(5) 役員、代表者の変更
(6) 個人の場合はその者の氏名、支配人があるときはその者の氏名
(7) 支店又は営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所)の代表者

また、以下に該当する変更があれば、変更があった日から2週間以内に提出することとなっています。

(1) 経営業務の管理責任者
(2) 営業所に置く専任技術者

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シーガル法務事務所
代表 高石 猛
〒857-0024 長崎県佐世保市花園町205-34 みづちレジデンス201
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