「専任技術者」が営業所ごとにいることが必要です。「専任技術者」とは、許可を取得しようとする業務についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所で、その業務に専属的に従事する者のことです。
「専任」というくらいですから、その営業所の常勤職員から選ぶ必要があります。こちらは役員でなくても構いませんが、他の事業所または営業所の技術者になることはできません。
また、「専任技術者」の要件を満たす者が同時に「経営業務の管理責任者」の要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば1人で「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を兼任できます。
「経営業務の管理責任者」と同様に、「専任技術者」となれる人にも条件があります。
どんな人が「専任技術者」になれるのか
「専任技術者」になるための要件は大きく分けて以下の2つです。
① 一定の国家資格等を有する者
② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者
例えば、①で言えば1級土木施工管理技士を持っている方は「土木一式」「とび・土工・コンクリート」
「石」「鋼構造物」「ほ装」「しゅんせつ」「水道施設」の業種で申請する際の「専任技術者」になれるわけです。
また、②で言えば電気工事についての実務経験が10年以上ある方であれば、「電気工事」で建設業許可を申請する際の「専任技術者」になることができます。
ただし、それ以外にも様々な資格や条件で「専任技術者」としての要件を満たすことができます。
【専任技術者の許可基準】 営業所ごとに下記のいずれかに該当する専任技術者が必要です |
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一般建設業 | 特定建設業 | ||
①高校(旧実業学校を含む)の所定学科卒業後、許可を受けようとする建設業の建設工事に関して5年以上の実務経験を持つ者。
②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする建設業の建設工事に関して、10年以上の実務経験を持つ者。 ③国土交通大臣が①、②と同等以上の知識・技術・技能を有すると認めた者(許可を受けようとする建設業の建設工事に関しての資格・免許を持つ者)、その他、国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた者。 |
①許可を受けようとする建設業の建設工事に関して国土交通大臣が知識・技術・技能を有すると認めた資格・免許を持つ者。
②一般建設業の専任技術者許可基準①〜③のいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円以上(消費税を含む)の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を持つ者。 ③国土交通大臣が①、②と同等以上の能力を有すると認めた者。 ※指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については、上記①または③に該当する者であること。 |