建設業許可を受けるための要件について
建設業許可を取得するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
要件① 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する者が、法人では常勤の「役員」、個人では「事業主または支配人」となっていることを言います。
この「経験」の期間は、申請業種と同一の業種についての経験であれば5年以上、それ以外の業種の場合は7年以上が原則になります。また、申請業種と同一の業種についての経験で、経営業務の管理責任者に準ずる地位に7年以上あった者も認められる場合があります。
要件② 各営業所に技術者を専任で配置していること
「各営業所に専任で配置する技術者」とは、許可に関する工事に関して高等学校の所定学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上、または10年以上の実務経験を有する者か、国土交通大臣が全事項に掲げる者と同等以上の知識、技術および能力を有すると認定した者(国家資格取得者)が、申請者に専任かつ常勤で勤務していることを言います。
専任技術者は、要件①の「経営業務の管理責任者」を兼任することもでき、特に役員の中から選ばなければならない、というわけではありません。
要件③ 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
申請者およびその役員ならびに政令第3条の使用人が、請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
不正行為とは、請負行為の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反の行為を指し、不誠実な行為とは、工事の内容、工期などに関する請負契約違反をいいます。
要件④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
申請直前の決算期において、「自己資本額が500万円以上」であるか、または「500万円以上の資金調達能力」があることが必要です。
「自己資本額が500万円以上」とは、直前の決算書で純資産額が500万円以上、新規会社設立の時は資本金が500万円以上あれば大丈夫です。
「500万円以上の資金調達能力」を証明するためには、申請日以前1ヶ月以内の残高証明で行います。同一日付で複数の金融機関の残高合計が500万円以上でも可です。
要件⑤ 欠格要件に該当しないこと
「欠格要件に該当しないこと」とは、次のいずれにも該当しないことをいいます。
・許可申請書または添付書類中に、重要な事項についての虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている。
・法人ではその法人の役員、個人ではその本人・支配人、その他支店長・営業所長などが、次のような要件に該当している。
イ 成年後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
ロ 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
ハ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
ニ 建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ホ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ヘ 建設業法、建設基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定める者、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法などの一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者