営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者が必要です。
経営業務の管理責任者とは、以下の者のことを指し、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者のことをいいます。
◯法人の場合 常勤の役員(代表取締役、取締役)
◯個人の場合 事業主本人、商業登記のされた支配人
さらに、上記の「会社の常勤の役員」「個人事業者または支配人」に該当する者が、以下の①から③いずれかの条件に該当することが必要です。
①許可を受ける業種について、5年以上の法人役員の経験または個人事業主などの経験があること
例えば、電気工事を行っている会社で5年以上取締役についていた経験があれば、その方は今度、新たに電気工事で建設業許可を取る際の「経営業務の管理責任者」になることができます。
また、個人事業主でも大丈夫です。個人事業主として電気工事を5年間行ってきた方は、自分自身を新たに電気工事で建設業許可を取る際の「経営業務の管理責任者」とすることができます。
②許可を受ける業種以外の業種について、6年以上の法人役員の経験または個人事業主等の経験があること
例えば、電気工事で許可を取得しようとしている場合で、電気工事での経験はないが「建築一式工事」の建設会社で6年以上役員を務めていたという経験があれば、新たに電気工事で建設業許可を取る際の「経営業務の管理責任者」になることができます。
もちろん、個人事業主として6年間左官工事をやっていた経験があれば、それでも自分自身を新たに電気工事で建設業許可を取る際の「経営業務の管理責任者」とすることができます。
③許可を受けようとする業種について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有すること
経営業務の管理責任者に準ずる地位、というのが難しいのですが、例えば個人事業主における配偶者や子などを指します。この場合、証拠書類を揃えるのが大変難しくなります。可能性がゼロとも限りませんのでまずはご相談ください。