建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の工事をいいます。
①建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
※木造住宅とは、主要構造部が木造で、①住宅、②共同住宅、③店舗等との併用住宅で
延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。
大臣許可と知事許可の違いについて
建設業の許可は、「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、「大臣許可」を、1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、「知事許可」を受ける必要があります。
例えば、長崎県内のみに複数の営業所があっても長崎県知事許可で構いません。一方、佐賀県内に本店、長崎県内に支店がある場合は大臣許可が必要になります。
ここでいう「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。単なる作業場、資材置場、連絡所などは、建設業法上の「営業所」には該当しません。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて
「一般建設業許可」は、軽微な工事(工事の請負代金が500万円未満の工事)を行う場合を除いて、元請・下請を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。
「特定建設業許可」は、発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上の工事を下請に発注する建設業者が取得しなければなりません。
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分は、元請として工事を請負った場合の下請に出せる金額によって決まります。下請として工事を請負った場合、一般建設業許可業者でも再下請に出す金額の制限はありません。また、元請工事の場合は、発注者からの請負金額に制限はありません。
下請に出す金額が建築一式工事では4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上になる場合に「特定建設業許可」が必要になるのです。この際の金額は、下請1社についてではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計になります。
建設業許可を取得するメリットは以下のようなことが挙げられます。
メリット① 500万円以上の工事を受注することができる
大きな仕事が入りそうなとき、工事をする実力があっても許可がないからできないという事態になりかねません。
建設業許可取得には多少の時間が必要です。チャンスを確実につかみとるため、今のうちに準備しておきましょう。
メリット② 対外的信用が高まり、業務の拡大につながる
建設業許可を取得すると、これまで受注できなかった規模の工事を請け負うことが可能となります。
また、最近では元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることを条件としている場合も少なくありません。取引先に建設業許可を取得するよう催促されている方も多いのではないでしょうか?
建設業許可を取得すると取引先の確保や業務獲得の機会が増えるというメリットがあります。
メリット③ 建設業許可の有無により、金融機関からの融資が受けやすくなる
建設業許可を取得するためには一定の財産的基礎要件が必要となります。建設業許可を有していれば、公的金融機関や銀行から融資を受ける場合の融資判断材料として大きな武器になります。
メリット④ 公共工事受注への道が開ける
公共工事を受注するには、経営事項審査を受け、入札に参加する必要があります。
そして、それには建設業許可を有していることが絶対条件となります。建設業許可を有していない方は経営事項審査を受けることもできませんし、入札に参加し公共工事を受注することもできません。
公共工事を受注し、より一層事業を安定させ、様々なビジネスチャンスをつかんでいくためには建設業許可が必要です。